3639時間目 ~漢検一級~
次の問いに答えよ。
漢検一級配当読み
次の漢字の読みを記せ。
Ⅰ 斉聳
Ⅱ 軽狡
Ⅲ 踞肆
Ⅳ 禮辟
四字熟語・諺
次の四字熟語・諺の読みと意味を記せ。
Ⅰ 猿が髭を揉む
Ⅱ 南箕北斗
Ⅲ 黄髪番番
表外読み・訓読み
次の漢字の訓読みを記せ。
Ⅰ 愃か
Ⅱ 崢しい
Ⅲ 逮ぶ
特別問題A~雑学~
次の設問に答えなさい。
(1) ラテン語では「プルンブム」と呼ばれることから元素記号ではPbで表される金属元素は何でしょう?
(2) 一つの国や地域の中で、食料などの必要な物資を自給自足している経済状態をドイツ語で何というでしょう?
(3) 夏目漱石の小説『こころ』にも登場し、夏目漱石や小泉八雲、泉鏡花といった人物が眠る、東京都豊島区にある霊園は何でしょう?
(4) プラセボ効果に対し、まったく効果のない薬でも思い込みによって副作用が出てしまう効果のことを何というでしょう?
(5) この判例は2014年の北海道の大学生がISの戦闘員に加わろうとしたときだけという、自分が兵士となって戦争を行う準備をする罪を何というでしょう?
特別問題B~数学~
放物線C1:y=x2上の点(1,1)における接線をlとする。lに関してC1と線対称な曲線をC2とする。
(1) 直線x+2y=4とC2によって囲まれた図形の面積を求めよ。
(2) 点(4,0)を通る直線とC2によって囲まれた図形の面積の最小値を求めよ。 [千葉大]
特別問題C~法学~
次の文章は国会で提出された『刑法等の一部を改正する法律案』の一部である。
第二〇八回
閣第五七号
刑法等の一部を改正する法律案
(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二百三十一条中「拘留又は科料」を「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に改める。
第二条 刑法の一部を次のように改正する。
第九条中「、懲役、禁錮」を「、拘禁刑」に改める。
第十条第一項ただし書を削る。
第十二条の見出しを「(拘禁刑)」に改め、同条第一項中「懲役は、無期」を「拘禁刑は、無期」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
第十二条に次の一項を加える。
3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
第十四条の見出しを「(有期拘禁刑の加減の限度)」に改め、同条第一項中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。
第十六条に次の一項を加える。
2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
第二十五条第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第一号及び第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に、「一年以下の懲役又は禁錮」を「二年以下の拘禁刑」に改め、同項ただし書中「ただし」の下に「、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて」を加える。
第二十六条各号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二十六条の二第三号中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。
第二十六条の三中「禁錮以上の刑の」を「拘禁刑の」に、「禁錮以上の刑に」を「拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)に」に改める。
第二十七条に次の五項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。
一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定
二 人の資格に関する法令の規定
4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
第二十七条の二第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第二号中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改め、同項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役又は禁錮」及び「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二十七条の四各号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二十七条の六中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。
第二十七条の七中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条に次の五項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。
(中略)
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 第四条、第六条、第八条、第十条(少年院法第二条第三号、第三条第二号、第四条第一項第四号、第百四十一条第一項ただし書及び第百四十七条第一項の改正規定を除く。)及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
2 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。
問に答えよ。
問:世間で言われている「侮辱罪の厳罰化」に該当する部分を抜き取り出せ。但し、中略部分にはそれに該当する記述がないものとする。
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